韓国人工知能振興協会 定款

制定: 2026.01.20.

第1章 総則

第1条(名称)

本協会は「韓国人工知能振興協会」(以下「協会」という。)と称する。英語では「Korea AI Trust Association(KAITRUST)」と表記する。

第2条(目的)

本協会は、人工知能の健全な発展と信頼基盤の構築のため、人工知能の開発・利用の促進、人工知能産業及び人工知能技術の振興、人工知能に関する教育・広報等の事業を行い、会員相互間の協力を図ることにより、国民の権益と尊厳を保護し、国民の生活の質の向上と国家競争力の強化に寄与することを目的とする。

第3条(事務所の所在地)

本協会の主たる事務所はソウル特別市に置き、必要に応じて国内各地域及び海外に支部を設置することができる。

第4条(事業)

本協会は、第2条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

  1. 人工知能技術、人工知能製品又は人工知能サービスの利用の促進及び普及
  2. 人工知能等に関する現況及び関連統計の調査
  3. 人工知能事業者のための共同利用施設の設置・運営及び専門人材の養成のための教育等
  4. 安全で信頼できる人工知能の開発・活用のための教育及び広報
  5. 人工知能基本法又は他の法律に基づき協会が委託を受けた事業
  6. その他協会の設立目的を達成するために必要な事業であって、定款で定める事業

第5条(機構)

本協会の円滑な運営のため、次のような機構を置くことができる。

  1. 代議員会
  2. 理事会
  3. 各委員会及び研究会
  4. 国内支部及び海外支部
  5. 事務局
  6. その他理事会の議決により必要性が認められた機構

第6条(事務局)

事務局は次のとおり運営する。

  1. 会長の指示を受けて会議の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局に事務総長1人及び必要な職員を置くことができる。
  3. 事務総長は、理事会の議決を経て会長が任命する。また、常任理事が事務総長を兼ねることができる。
  4. 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第2章 会員

第7条(会員及び会員社の種類と資格)

本協会の会員及び会員社は、本協会の趣旨に積極的に賛同し、所定の加入手続を経て承認を得た者とする。会員(個人)と会員社(企業)は次のとおり区分する。

【 会員(個人) 】

  1. 一般会員: 人工知能分野に関心のある方であれば誰でも
  2. プロ会員(専門委員): 人工知能分野の専門資格を備えた者であって、協会が委嘱した専門委員。委嘱期間は1年とする。(プロ会員は会員であり専門委員の役割を兼ねる。)
  3. 終身会員: プロ会員として終身会費(年会費10年分)を納付し、協会長の推薦と理事会の承認を得た者。終身会員は、別途会費を納付することなく、プロ会員と同等の資格を生涯維持する。

【 会員社(企業) 】

  1. 会員社: 人工知能関連事業を営む法人又は個人事業者であって、売上規模に応じて小規模事業者、中小企業、中堅企業、大企業に区分する。

第7条の2(専門分野の区分)

本協会は、会員の専門分野に応じて次のとおり分科を運営する。

  1. コア技術分科(Core Technology Division): AI/MLエンジニアリング、データサイエンス/分析、AIセキュリティ/プライバシー、XR/メタバース
  2. ガバナンス/規制分科(Governance & Regulatory Division): AI法務/規制、AI倫理/責任、AI監査/コンプライアンス、AIガバナンス/政策
  3. 産業応用分科(Industry Applications Division): 医療/ヘルスケア、金融/フィンテック、製造/スマートファクトリー、自動運転/モビリティ、エネルギー/環境、農業/スマートファーム、建設/不動産、流通/物流、通信/ネットワーク、化学/素材、鉄鋼/重工業、海運/航空
  4. サービス/ビジネス分科(Service & Business Division): 教育/エドテック、コンテンツ/メディア、マーケティング/広告、カスタマーサービス/CX、HR/人事管理、法務/リーガルテック、保険、不動産サービス
  5. 公共/特殊分科(Public & Special Sectors Division): 公共/行政、国防/安全保障、司法/法執行、災害/安全
  6. 創作/文化分科(Creative & Cultural Division): ゲーム、音楽/芸術、翻訳/言語、放送/エンターテインメント

② 細部分野の区分及び運営に関する事項は、別途規定で定める。

第8条(会員及び会員社の入会要件)

会員及び会員社は、次の要件を備え承認を得たときに入会が完了したものとする。

  1. 第7条に定める資格を備えていること
  2. 会員加入後、会員(社)ごとの証憑資料を提出すること
  3. 当該会員(社)ごとの会費を納付すること

第9条(会費)

会員及び会員社の会費は次のとおり定める。

区分 月会費 年会費 対象
【 会員(個人) 】
👤 一般会員 無料 無料 どなたでも加入可能
⭐ プロ会員(専門委員) 3万ウォン 30万ウォン 専門委員の資格(委嘱期間1年)
👑 終身会員 - 300万ウォン(一括納付) プロ会員10年分 + 協会長の推薦/理事会の承認
【 会員社(企業) 】
🏪 会員社(小規模事業者) 5万ウォン 50万ウォン 売上高10億ウォン未満
🏢 会員社(中小企業) 10万ウォン 100万ウォン 売上高10億~300億ウォン
🏛️ 会員社(中堅企業) 30万ウォン 300万ウォン 売上高300億~3,000億ウォン
🌐 会員社(大企業) 50万ウォン 500万ウォン 売上高3,000億ウォン以上

第10条(会員及び会員社の権利と義務)

会員及び会員社は、会費を納付することにより次のような権利を有し、本協会の諸規定を遵守する義務を負う。

  1. プロ会員(専門委員)及び会員社は、定款及び各種規則に定めるところによるすべての権利を有する。
  2. 一般会員は、代議員の選挙権及び被選挙権を除き、各種規則に定めるところにより同等の権利を有する。
  3. 会員社は、その機関が指定する者1人について会員の権利を認める。

第11条(会員及び会員社の資格停止及び除名)

会員及び会員社は、会費を完納しない場合は自動的に資格が停止され、その後会費を完納した場合は自動的に復権する。ただし、資格停止期間が連続1年以上の会員及び会員社は除名することができる。

第12条(会員及び会員社の懲戒及び賠償)

会員及び会員社が本協会の目的に反する行為又は名誉を傷つける行為をしたときは、理事会の決議により除名することができる。また、会員及び会員社が協会に財産上の損失を与えた場合は、損害賠償を請求することができる。

第3章 役員

第13条(役員の種類及び定数)

本協会は、次のような役員を置くことができる。

  1. 会長: 1人
  2. 首席副会長: 2人
  3. 副会長: 5人以内
  4. 理事: 5人以上50人以内(会長、副会長を含む。)
  5. 常任理事: 1人
  6. 監事: 2人

第14条(役員の任期)

  1. 理事の任期は2年、監事の任期は2年とし、再任することができる。
  2. 補欠選挙で選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第15条(役員の選出)

  1. 役員は総会で選出し、常任委員は理事会で選出する。
  2. 任期満了前の役員の解任は、理事会の承認を受けなければならない。
  3. 役員に欠員が生じたときは、当該役員の選出方式による。
  4. 新任役員の3分の1以上は、現役員の中から選出する。

第16条(役員の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は本協会の役員になることができず、役員である場合はその資格を喪失する。

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人及び被保佐人
  3. 破産宣告を受けた者
  4. 裁判所の判決又はその他の事由により資格が喪失又は停止された者
  5. 禁錮以上の刑を受け、その執行が終了し、又は執行を受けないことが確定した後、3年を経過していない者
  6. 禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間中にある者

第17条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、総会の議決を経て解任することができる。

  1. 協会の目的に反する行為
  2. 役員間の紛争・会計不正又は著しい不当行為
  3. 協会の業務を妨害する行為

第18条(常任理事)

  1. 本協会の目的事業を専任で担当させるため、常任理事を置くことができる。
  2. 常任理事は、理事会の議決を経て会長が理事の中から選任する。

第19条(任期満了後の権利義務の行使)

本協会が特別な事由により総会を開催できず、次期役員を選出する前に役員の任期が満了して次期役員を選任できなかった場合、既存の理事及び監事は、その権利及び義務を行使しなければならない。

第20条(役員の職務)

  1. 会長は本協会を代表し、会務及び各種会議を統括し、総会及び理事会の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会務を管理する。
  3. 理事は理事会に出席して本協会の業務に関する事項を審議・議決し、会長又は総会、理事会から委任された任務を処理する。

第21条(会長職務代行)

会長に事故があり又は欠員となったときは、副会長のうち会長職務代行のために理事会で選任された副会長がその職務を代行する。

第22条(監事の職務)

監事は、次のような職務を行う。

  1. 本協会の財産状況を監査すること
  2. 理事会の業務に関する事項を監査すること
  3. 第1号及び第2号の監査の結果、不正又は不法な点を発見したときは、理事会及び総会に報告してその是正を求め、是正されないときは総会又は理事会の招集を求めること
  4. 第3号の報告をするために必要なときは、総会又は理事会の招集を求めること
  5. 本協会の財産事項又は総会、理事会の運営及び業務に関する事項について、会長に意見を陳述し、又は総会及び理事会で意見を陳述すること

第4章 代議員会

第23条(代議員会の設置)

  1. 本協会は、効率的な意思決定のため、総会の権限を行使する代議員会を置く。
  2. 代議員会が設置された場合、総会の権限は代議員会が行使する。ただし、次の各号の事項は、全会員(プロ会員及び会員社)の投票により議決することができる。
    1. 定款の変更
    2. 協会の解散又は合併
  3. 代議員会が設置されるまでは、プロ会員(専門委員)以上及び会員社で構成される総会がその権限を行使する。

第24条(代議員の資格)

  1. 代議員は、次の各号の資格を備えた者の中から選出又は指名する。
    1. 個人会員代議員: プロ会員(専門委員)以上の資格を1年以上維持し、年会費を完納した者
    2. 会員社代議員: 会員社の代表者又は代表者が指名した所属の役職員1人
  2. 一般会員(無料会員)は、代議員の選出権及び被選出権を有しない。
  3. 代議員相互間に民法第777条に規定する親族関係にある者が、代議員定数の4分の1を超えてはならない。

第25条(代議員の定数)

  1. 代議員の定数は次のとおり定める。
    1. プロ会員(専門委員)及び会員社の合計が100人未満: 定数の100%(全員が代議員)
    2. 100人以上500人未満: 50人以上100人以内
    3. 500人以上1,000人未満: 100人以上150人以内
    4. 1,000人以上: 150人以上200人以内
  2. 代議員定数は、個人会員代議員と会員社代議員を5:5の比率で配分することを原則とするが、理事会の議決により調整することができる。
  3. 当然職代議員(会長、副会長、理事)は、定数に含まない。
  4. 代議員定数の20%の範囲内で予備代議員を選出することができる。

第26条(代議員の選出)

  1. 個人会員代議員は、次の方法により選出する。
    1. AI分野別代議員: 人工知能の各分野(自然言語処理、コンピュータビジョン、ロボティクス等)のプロ会員数に比例して配分
    2. 地域別代議員: 国内の市・道別及び海外支部別のプロ会員数に比例して配分
  2. 会員社代議員は、次の方法により指名する。
    1. 各会員社は、代表者又は代表者が指名した役職員1人を代議員として指名することができる。
    2. 会員社代議員定数が会員社数を超える場合は、全会員社に各1人ずつ配分する。
    3. 会員社代議員定数が会員社数に満たない場合は、年会費の納付額又は協会への貢献度の順に配分する。
  3. 代議員の選出に関する細部事項は、別途規定で定める。

第27条(代議員の任期)

  1. 代議員の任期は2年とし、再任することができる。
  2. 補欠選挙で選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 会員社代議員は、会員社が年1回変更することができ、変更する際は会長に書面で通知する。

第28条(代議員の権利と義務)

  1. 代議員は、次の各号の権利を有する。
    1. 総会に出席して議案を発議し、議決権を行使する権利
    2. 役員の選出権及び被選挙権
    3. 協会の運営に関する資料の閲覧権
  2. 代議員は、次の各号の義務を負う。
    1. 総会に誠実に出席する義務
    2. 会費納付義務(個人会員代議員)又は所属会員社の会費完納状態の維持(会員社代議員)
    3. 所属会員の意見を誠実に代弁する義務

第29条(代議員の資格喪失)

代議員が次の各号に該当する場合は、資格を喪失する。

  1. プロ会員又は会員社の資格を喪失した場合
  2. 正当な理由なく2回連続して総会を欠席した場合
  3. 会費を1年以上滞納した場合(個人会員代議員)
  4. 所属会員社が会費を1年以上滞納した場合(会員社代議員)
  5. 協会の名誉を著しく毀損した場合
  6. 本人が辞任した場合

第30条(代議員の補欠選挙)

  1. 代議員に欠員が生じた場合は、30日以内に補欠選挙を行う。
  2. 予備代議員がいる場合は、順位に従って自動的に補充する。
  3. 予備代議員がいない場合は、当該分野又は地域で補欠選挙を実施する。

第5章 総会

第31条(総会の構成)

  1. 総会は代議員で構成する。
  2. 代議員会が設置される前は、プロ会員(専門委員)以上及び会員社(指名者を含む。)で構成する。

第32条(総会の機能)

総会は、次の事項を議決する。

  1. 定款の改正及び本協会の解散に関する事項
  2. 役員の選出及び解任に関する事項
  3. 事業計画の承認に関する事項
  4. 予算及び決算の承認に関する事項
  5. その他理事会が重要と決定した事項

第33条(総会の招集)

総会は定期総会と臨時総会に分け、次のとおり会長が招集する。

  1. 定期総会は、年1回、次期会計年度開始の2か月前までに開催する。
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、理事会の決議があったとき、又は在籍代議員の3分の1以上の要求があったときに招集することができる。
  3. 会長は、会議の議案を明示して、総会開催日の7日前までに代議員に通知しなければならない。

第34条(総会の議決定足数)

  1. 総会は在籍代議員の過半数の出席により開会し、出席代議員の過半数の賛成により議決する。
  2. 次の各号の事項は、在籍代議員の3分の2以上の賛成により議決する。
    1. 定款の変更
    2. 協会の解散又は合併
    3. 会長に対する不信任
  3. 可否同数の場合は、否決されたものとみなす。

第35条(総会の運営方式)

  1. 総会は、対面、ビデオ会議、又は対面とビデオ会議を併用する方式で開催することができる。
  2. 電子投票又は書面投票により議決権を行使することができ、この場合は出席したものとみなす。
  3. 代議員は、他の代議員1人に書面で議決権を委任することができる。ただし、役員の選出については委任が認められない。

第36条(総会の議決除斥事由)

議長又は代議員が次に該当する場合は、議決に参加することができない。

  1. 本人の身上(役員の選出及び解任等)に関する事項
  2. 金銭及び財産の授受を伴う事項であって、本人と本協会との利害が相反する事項

第6章 理事会

第37条(理事会の機能)

理事会は、次の事項を審議し、議決する。

  1. 定款の改正及び諸規定の制定・改廃に関する事項
  2. 役員の選出及び解任に関する事項
  3. 協会の運営と業務執行に関する事項
  4. 事業計画の運営に関する事項
  5. 予算及び決算に関する事項
  6. 代議員定数及び配分比率の調整に関する事項
  7. 総会に付議する議案又は総会から委任された事項
  8. 協会の解散に関する事項
  9. その他協会の運営上重要であるとして会長が付議する事項

第38条(理事会の招集)

理事会は、次の各号に従い会長が招集する。

  1. 定期理事会は、年2回開催する。
  2. 臨時理事会は、会長が必要と認めるとき、又は監事の要求若しくは理事の3分の1以上の要求があったときに招集することができる。
  3. 理事会を招集しようとするときは、7日前までにその目的及び場所を明示して各理事に通知しなければならない。

第39条(理事会の議決定足数)

理事会は在籍理事の過半数の出席により開催し、出席理事の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。

第40条(書面決議)

  1. 会長は、理事会に付議すべき事項のうち軽微な事項又は緊急を要する事項については、これを書面で議決することができる。この場合、会長はその結果を次回の理事会に報告しなければならない。
  2. 第1項の書面決議事項について、在籍理事の過半数が理事会に付議することを要求するときは、会長はこれに従わなければならない。

第41条(議決除斥事由)

理事が次の各号のいずれかに該当するときは、その議決に参加することができない。

  1. 役員の選出及び解任において、自己に関する事項を議決するとき
  2. 金銭及び財産の授受又は訴訟等に関する事項であって、自己と協会との利害が相反するとき

第7章 財政及び会計

第42条(財政)

本協会の財政は、次の収入金で充当する。

  1. 会員の会費
  2. 寄付金、協賛金又は補助金
  3. 事業に付随する収入
  4. 資産から生じる収入

第43条(会計年度)

本協会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第44条(予算)

  1. 本協会は、会計年度開始の1か月前までに、事業計画及び予算案について理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
  2. 本協会は、事業実績及び決算内容について、当該会計年度終了後2か月以内に理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

第45条(予算外の債務負担等)

予算外の債務の負担又は債権の放棄は、総会の承認を受けなければならない。

第46条(事業計画及び歳入歳出予算)

本協会の事業計画及び歳入歳出予算は、毎会計年度開始後2か月以内に策定・編成し、当該年度の事業実績書及び収支決算書は、会計年度終了後2か月以内に作成する。

第47条(剰余金)

毎会計年度の剰余金は、翌年度に繰り越して使用する場合を除き、理事会の決議により協会の目的事業のための基金として積み立てることができる。

第48条(役員の報酬制限等)

役員の報酬は支給しないことを原則とする。ただし、業務遂行に必要な実費は支給することができる。

第8章 補則

第49条(定款の改正)

定款を改正しようとするときは、理事会で議決され、総会で在籍代議員の3分の2以上の賛成により認証されなければならない。

第50条(解散)

本協会を解散しようとするときは、理事会で在籍理事の3分の2以上の賛成、及び総会で在籍代議員の3分の2以上の賛成により議決して、監督庁の許可を受けなければならない。

第51条(清算終結の届出)

本会が民法第32条に該当する場合、清算人は会の清算を終結したときは、民法第94条の規定によりその旨を登記し、清算終結届出書を所管官庁に提出する。

第52条(解散法人の財産の帰属)

本会が解散するときの残余財産は、監督庁の許可を受けて、国又は地方自治体若しくは本協会の目的と類似する団体に寄贈する。

第53条(規定の制定)

この定款の施行に必要な規定の制定は、理事会が行う。

附則

第1条(施行日)

この定款は、2026年1月20日から施行する。

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