第23条(代議員会の設置)
- 本協会は、効率的な意思決定のため、総会の権限を行使する代議員会を置く。
- 代議員会が設置された場合、総会の権限は代議員会が行使する。ただし、次の各号の事項は、全会員(プロ会員及び会員社)の投票により議決することができる。
- 定款の変更
- 協会の解散又は合併
- 代議員会が設置されるまでは、プロ会員(専門委員)以上及び会員社で構成される総会がその権限を行使する。
制定: 2026.01.20.
第1条(名称)
本協会は「韓国人工知能振興協会」(以下「協会」という。)と称する。英語では「Korea AI Trust Association(KAITRUST)」と表記する。
第2条(目的)
本協会は、人工知能の健全な発展と信頼基盤の構築のため、人工知能の開発・利用の促進、人工知能産業及び人工知能技術の振興、人工知能に関する教育・広報等の事業を行い、会員相互間の協力を図ることにより、国民の権益と尊厳を保護し、国民の生活の質の向上と国家競争力の強化に寄与することを目的とする。
第3条(事務所の所在地)
本協会の主たる事務所はソウル特別市に置き、必要に応じて国内各地域及び海外に支部を設置することができる。
第4条(事業)
本協会は、第2条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
第5条(機構)
本協会の円滑な運営のため、次のような機構を置くことができる。
第6条(事務局)
事務局は次のとおり運営する。
第7条(会員及び会員社の種類と資格)
本協会の会員及び会員社は、本協会の趣旨に積極的に賛同し、所定の加入手続を経て承認を得た者とする。会員(個人)と会員社(企業)は次のとおり区分する。
【 会員(個人) 】
【 会員社(企業) 】
第7条の2(専門分野の区分)
本協会は、会員の専門分野に応じて次のとおり分科を運営する。
② 細部分野の区分及び運営に関する事項は、別途規定で定める。
第8条(会員及び会員社の入会要件)
会員及び会員社は、次の要件を備え承認を得たときに入会が完了したものとする。
第9条(会費)
会員及び会員社の会費は次のとおり定める。
| 区分 | 月会費 | 年会費 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 【 会員(個人) 】 | |||
| 👤 一般会員 | 無料 | 無料 | どなたでも加入可能 |
| ⭐ プロ会員(専門委員) | 3万ウォン | 30万ウォン | 専門委員の資格(委嘱期間1年) |
| 👑 終身会員 | - | 300万ウォン(一括納付) | プロ会員10年分 + 協会長の推薦/理事会の承認 |
| 【 会員社(企業) 】 | |||
| 🏪 会員社(小規模事業者) | 5万ウォン | 50万ウォン | 売上高10億ウォン未満 |
| 🏢 会員社(中小企業) | 10万ウォン | 100万ウォン | 売上高10億~300億ウォン |
| 🏛️ 会員社(中堅企業) | 30万ウォン | 300万ウォン | 売上高300億~3,000億ウォン |
| 🌐 会員社(大企業) | 50万ウォン | 500万ウォン | 売上高3,000億ウォン以上 |
第10条(会員及び会員社の権利と義務)
会員及び会員社は、会費を納付することにより次のような権利を有し、本協会の諸規定を遵守する義務を負う。
第11条(会員及び会員社の資格停止及び除名)
会員及び会員社は、会費を完納しない場合は自動的に資格が停止され、その後会費を完納した場合は自動的に復権する。ただし、資格停止期間が連続1年以上の会員及び会員社は除名することができる。
第12条(会員及び会員社の懲戒及び賠償)
会員及び会員社が本協会の目的に反する行為又は名誉を傷つける行為をしたときは、理事会の決議により除名することができる。また、会員及び会員社が協会に財産上の損失を与えた場合は、損害賠償を請求することができる。
第13条(役員の種類及び定数)
本協会は、次のような役員を置くことができる。
第14条(役員の任期)
第15条(役員の選出)
第16条(役員の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は本協会の役員になることができず、役員である場合はその資格を喪失する。
第17条(役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、総会の議決を経て解任することができる。
第18条(常任理事)
第19条(任期満了後の権利義務の行使)
本協会が特別な事由により総会を開催できず、次期役員を選出する前に役員の任期が満了して次期役員を選任できなかった場合、既存の理事及び監事は、その権利及び義務を行使しなければならない。
第20条(役員の職務)
第21条(会長職務代行)
会長に事故があり又は欠員となったときは、副会長のうち会長職務代行のために理事会で選任された副会長がその職務を代行する。
第22条(監事の職務)
監事は、次のような職務を行う。
第23条(代議員会の設置)
第24条(代議員の資格)
第25条(代議員の定数)
第26条(代議員の選出)
第27条(代議員の任期)
第28条(代議員の権利と義務)
第29条(代議員の資格喪失)
代議員が次の各号に該当する場合は、資格を喪失する。
第30条(代議員の補欠選挙)
第31条(総会の構成)
第32条(総会の機能)
総会は、次の事項を議決する。
第33条(総会の招集)
総会は定期総会と臨時総会に分け、次のとおり会長が招集する。
第34条(総会の議決定足数)
第35条(総会の運営方式)
第36条(総会の議決除斥事由)
議長又は代議員が次に該当する場合は、議決に参加することができない。
第37条(理事会の機能)
理事会は、次の事項を審議し、議決する。
第38条(理事会の招集)
理事会は、次の各号に従い会長が招集する。
第39条(理事会の議決定足数)
理事会は在籍理事の過半数の出席により開催し、出席理事の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
第40条(書面決議)
第41条(議決除斥事由)
理事が次の各号のいずれかに該当するときは、その議決に参加することができない。
第42条(財政)
本協会の財政は、次の収入金で充当する。
第43条(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第44条(予算)
第45条(予算外の債務負担等)
予算外の債務の負担又は債権の放棄は、総会の承認を受けなければならない。
第46条(事業計画及び歳入歳出予算)
本協会の事業計画及び歳入歳出予算は、毎会計年度開始後2か月以内に策定・編成し、当該年度の事業実績書及び収支決算書は、会計年度終了後2か月以内に作成する。
第47条(剰余金)
毎会計年度の剰余金は、翌年度に繰り越して使用する場合を除き、理事会の決議により協会の目的事業のための基金として積み立てることができる。
第48条(役員の報酬制限等)
役員の報酬は支給しないことを原則とする。ただし、業務遂行に必要な実費は支給することができる。
第49条(定款の改正)
定款を改正しようとするときは、理事会で議決され、総会で在籍代議員の3分の2以上の賛成により認証されなければならない。
第50条(解散)
本協会を解散しようとするときは、理事会で在籍理事の3分の2以上の賛成、及び総会で在籍代議員の3分の2以上の賛成により議決して、監督庁の許可を受けなければならない。
第51条(清算終結の届出)
本会が民法第32条に該当する場合、清算人は会の清算を終結したときは、民法第94条の規定によりその旨を登記し、清算終結届出書を所管官庁に提出する。
第52条(解散法人の財産の帰属)
本会が解散するときの残余財産は、監督庁の許可を受けて、国又は地方自治体若しくは本協会の目的と類似する団体に寄贈する。
第53条(規定の制定)
この定款の施行に必要な規定の制定は、理事会が行う。
第1条(施行日)
この定款は、2026年1月20日から施行する。